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病院理念・基本方針

病院理念

全職員が一丸となり地域の方々のご期待に応えるための診療体制を構築し、地域で最も信頼ある病院を目指します。

基本方針

  1. 生命の尊厳を第一に考え、災害拠点病院として救急・医療・災害・保健・福祉の分野で最大限の地域貢献を行います。
  2. 患者さんへ病状の説明を十分に行い、初期医療から回復期までの一貫した医療サービスを提供します。
  3. 病状によっては病診・病病連携を図りながら患者さんに最適の医療を提供します。

患者さんの権利と責務

Ⅰ権利

私たちは患者さんの権利を尊重します。

  1. 安全で適切な医療を受ける権利があります。
  2. 診療に関する説明を受けたうえで、医療行為を選択する権利があります。
  3. 患者さんの人権とプライバシーは保護され尊重されます。

ご不明な点等ございましたら、スタッフまでお声掛けください。

Ⅱ責務

  1. 患者さんはご自身の体調等の情報を正確に医療者に伝える責務があります。
  2. 治療方針の決定について、ご自分の意思を明らかにする責務があります。
  3. 治療に必要な診療上の指示を守る責務があります。
  4. 患者さんは、治療に協力する責務があります。
  5. 病院の快適な療養環境を維持する責務があります。

患者さんへのお願い

  • 院内での暴言・暴力や迷惑行為、および器物破損行為を禁止します。
  • 診療を阻害するような迷惑行為などがあった場合、ご自身やご家族の意思に関わらず診療をお断りし、退去していただくことがあります。
    場合によっては、警察等へ通報し対処させていただきます。


身体拘束最小化にむけた当院の取組

  • 身体拘束最小化にむけた当院の取組
    身体拘束は患者の自由を制限することであり、尊厳のある生活を阻むものです。
    当院では、患者等の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員1人ひとりが身体的・精神的弊害、社会的弊害を理解し、身体拘束最小化に向けた意識を持ち、緊急・やむを得ない場合を除き身体拘束をしない診療・看護の提供に努める。
  • 身体拘束は以下が該当します。
    ①一人歩きしないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
    ②転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
    ③自分で降りられないように柵(サイドレール)で囲む。
    ④点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る。
    ⑤点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、また皮膚を搔きむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
    ⑥車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
    ⑦立ち上がる能力のある人は、立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
    ⑧脱衣やおむつ外しを制限するために、介護服(つなぎ服)を着せる。
    ⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
    ⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
    ⑪自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
    (参考資料:厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」2001)

    身体拘束を行う場合の要件としては、以下を複数人で検討します。
    【切迫性】
     患者本人または他の患者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い状態にあること。
    【非代替性】
     身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと。
    【一時性】
     身体拘束その他の行動制限が一時的であること。

    上記を検討した結果、身体拘束が必要と判断した場合は以下の手続きを行います。
    [説明と同意]
     身体拘束の必要性がある場合、原則医師(不在時は看護師)は、本人または家族の意思を尊重した十分なインフォームドコンセントの手続きを行います。
     「身体拘束に関する説明・同意書」に沿って、患者・家族等へ説明し同意書を得ます。
    緊急の身体拘束等の必要性が生じた場合は、電話にて説明し承諾を得ます。

身体拘束最小化のための指針

  1. 身体拘束最小化に関する基本的な考え方
    身体拘束は患者の自由を制限するものであり、患者の尊厳を阻むものである。患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員1人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施に努める。

  2. 基本方針
    1)身体拘束の原則禁止
    当院では、患者の安全を第一に考え、倫理に基づいた医療を提供し、患者の人権を尊重するために、適正な行動制限(行動制限マニュアル参照)について規定し、特に身体的拘束については以下を基本方針とすることとする。
    ①原則として、身体的拘束は行わないこと。
    ②緊急やむを得ない場合に限り、医師の判断・指示の下で身体的拘束を実施すること。     
     緊急やむを得ない場合とは、次の3要件を全て満たした場合である。
    【切迫性】患者本人または他の患者の生命または身体が危険にさらされている可能性が著しく高いこと。
    【非代替性】身体的拘束を行う以外に切迫性を除く方法がないこと。
    【一時性】身体的拘束が必要最低限の期間であること。

    2)身体拘束の定義
     身体拘束とは、厚生労働省の身体拘束の定義に準じ、抑制帯等、患者の身体または衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。

    3)緊急やむを得ず身体拘束を行う場合
     身体的拘束を行う場合には、当該指針の他、身体的拘束を含む行動制限の手順等を示した「身体拘束実施・早期解除フローチャート」を遵守する。

    4)当該指針の適応外となるもの。
    ①整形外科治療で用いるシーネ固定等
    ②点滴時のシーネ固定等
    ③自力座位が保持できない場合の車椅子ベルトの使用(ただし、見守り者がついている場合に限る)
    ④ナースコールの代用として離床を検知し、患者の介助を行うことも目的としての対策(センサーマット・赤外線センサー・離床センサー)。
    ⑤介護衣(つなぎ服)であっても、患者自身で着脱可能な仕様であり、尚且つ、入院以前より着用しているなど、患者自身が拒否していない場合。

  3. 身体的拘束禁止に取り組む姿勢
    ①行動制限を検討するに至った経緯をアセスメントし、問題行動の背景を理解する。
    ②身体的拘束をすぐに行う必要性があるか複数名で評価し、身体的拘束をしなくてもよい対応をまずは検討する。
    ③多職種によるカンファレンスを実施し、身体的拘束の必要性や患者に適した用具であるか等を評価する。
    ④身体拘束は一時的に行うものであり、常に解除に向けた取り組みを行う。
    ⑤日常より、身体的拘束を行う必要性を生じさせないため、以下の取り組みを行う。
    ⑥患者主体の行動、尊厳を尊重する。
    ⑦言葉や応対などで、患者等の精神的な自由を妨げない。

身体拘束最小化のための組織体制

    1)身体拘束最小化チームの設置
    (1)設置
    身体拘束最小化を推進することを目的として、身体拘束最小化チームを設置する。
    (2)身体拘束最小化チームの構成員
    医師・看護師・薬剤師・リハビリ
    (3)チームの役割
    ①身体拘束の実施状況を把握し、管理者を含む医療スタッフに定期的に周知徹底する。
    ②身体拘束実施事例の最小化に向けた医療・ケアを検討する。
    ③定期的に本指針・マニュアル見直し、医療スタッフへ周知して活用する
    ④身体拘束最小化のための医療スタッフへ研修開催し記録する。
    (4)身体拘束最小化のための職員研修
    ①全職員対象に身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行に関する教育研修を行う。
    ②研修にあたっては、実施日・実施場所・方法・内容等を記載した記録を作成する。
    ③年に2回以上は教育研修を行う。

    令和8年5月22日更新

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